千葉市議会 2021-04-23 令和3年第1回臨時会(第2日目) 本文 開催日: 2021-04-23
最後に、議案第56号・千葉市市税条例の一部改正に係る専決処分につきましては、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減に関し、これまで様々な理由により軽減措置の延長が繰り返されているが、本市としても軽減の効果をしっかりと把握する必要があるとの意見が述べられ、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと決しました。 以上で、委員長報告を終わります。
最後に、議案第56号・千葉市市税条例の一部改正に係る専決処分につきましては、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減に関し、これまで様々な理由により軽減措置の延長が繰り返されているが、本市としても軽減の効果をしっかりと把握する必要があるとの意見が述べられ、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと決しました。 以上で、委員長報告を終わります。
議案第56号は、地方税法の改正に伴い、軽自動車税環境性能割に係る税率を軽減する特例措置を延長するとともに、固定資産税及び都市計画税について、用途変更のあった宅地等に係る課税の特例に関する経過措置を延長したものであります。 議案第57号は、令和3年度一般会計補正予算であります。
次に、(2)の軽自動車税環境性能割の税率区分の見直し及び臨時的軽減の延長についてですが、新たな燃費基準のもとで税率の適用区分を見直します。さらに、新型コロナウイルス感染症の状況や経済の動向等の影響を総合的に勘案し、令和3年3月31日までとしていた軽自動車税環境性能割の税率1%分の軽減期間を9カ月延長し、3年12月31日までに取得したものを対象といたします。
最後に、軽自動車税につきましてでございますけれども、消費税率の引上げに伴う対応として導入されました軽自動車税環境性能割の税率を1%軽減する特例措置の適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までに取得した軽自動車を対象とする改正を行うものでございます。 ○松原淳二 委員長 それでは、質疑を行います。
11ページ下段の附則第22項につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策の一つとして、軽自動車税環境性能割の税率に係る特例措置の適用期限を6か月間延長し、令和3年3月31日までとするものでございます。
ウの軽自動車税環境性能割の税率の特例措置の延長につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策における税制上の措置の1つとして、地方税法において特例期間の期限が6か月間延長されたことに伴い、条例において所要の整備を行うものでございます。
これまで自動車を取得する際には県税である自動取得税がかけられていましたが,消費税率10%引き上げの段階でこれが廃止され,取得する自動車もしくは軽自動車の燃費性能に応じて自動車税環境性能割が県税として,また軽自動車税環境性能割が市税としてそれぞれ導入されることとなっています。
議案第77号は,住民基本台帳法施行令の改正に伴い,印鑑登録証明書への旧氏の併記や旧氏での印鑑登録を可能とするものであり,議案第78号は,地方税法の改正を受け,NPO法人への軽自動車税環境性能割の免除規定を設けるものです。 議案第79号から第81号は,財産経営推進計画による潟東地域実行計画に基づき,3つの施設を廃止するものであり,議案第82号は,小林小学校区にひまわりクラブを設置するものです。
9款自動車取得税交付金は8億6,131万8,000円で7億円余の減、また、16ページに参りまして、10款環境性能割交付金は3億6,530万4,000円の皆増となっておりますが、これらは消費税率の引き上げに合わせ自動車取得税が廃止されるとともに、自動車税環境性能割が新設されることによるものでございます。
また、10款環境性能割交付金は、3億6,530万4,000円の皆増となっておりますが、これらは、消費税率の引き上げに合わせ、自動車取得税が廃止されるとともに、自動車税環境性能割が新設されることによるものでございます。
初めに、議案第102号相模原市市税条例等の一部を改正する条例についてでありますが、質疑では、税制改正全般の仕組み、この時期に条例改正を行う理由、改正に伴う市民や市税収入等への影響と個人及び法人市民税の減収分に対する国の補填内容、軽自動車税環境性能割の創設に伴う影響、米軍の軍人等の軽自動車税の収納状況などが尋ねられました。
なお、当分の間、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は神奈川県が行うものとされたことから、減免、課税免除及び非課税の対象となる車両につきましては、神奈川県の自動車税環境性能割の対象と同様とするものでございます。 エの軽自動車税の種別割に係る規定の整理といたしまして、現行の軽自動車税の名称が軽自動車税の種別割とされることに伴い、現行の税目の名称を引用する規定を整理するものでございます。
4ページに参りまして、第6条につきましては、平成29年に制定した川崎市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正するものでございまして、改正済みの未施行の規定につきまして、軽自動車税環境性能割に関する所要の整備を行うものでございまして、このうち、第62条の2の規定は、日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲の規定を追加するもの、5ページに参りまして、中ほどにございます附則第15
14ページから19ページにつきましては、第6条関係でございまして、既に改正済みですが、未施行の規定に対し、軽自動車税環境性能割に関する所要の整備を行うものでございます。第62条の2につきましては、日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲の規定を追加するものでございます。
なお、ページ右側、環境性能割の課税主体に記載してございますとおり、地方税法の規定により、軽自動車税環境性能割につきましては、市町村が課すこととされたものでございますが、当分の間は、市町村にかわり道府県が賦課徴収等を行うこととされておりまして、川崎市においては、神奈川県が賦課徴収等の事務を行うものでございます。 資料を1枚おめくりいただきまして、3ページをごらんください。
結果としましては、大都市特例事務のうち、国、道府県道の管理分については、これまで自動車取得税交付金を上乗せする特例措置が設けられていたところでありますが、平成28年度税制改正において、自動車取得税を平成29年4月1日に廃止するとともに、自動車税及び軽自動車税において、それぞれ環境性能割を導入することとされたことに伴い、このうち、自動車税環境性能割については、自動車税環境性能割交付金を創設することとされましたが